獣医疫学会著作権規定

(目的)

第1条 本規定は,獣医疫学会(以下,「本学会」という。)に投稿される著作物に関する会員及び投稿者(以下,あわせて「会員等」という。)の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。

(定義)

第2条    本規定において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定める意義を有する。

 (1)著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって,以下のいずれかに該当するものをいう。
   ① 本学会発行の出版物に投稿される論文,総説,資料および解説の記事等
   ② 本学会に投稿される研究報告,症例報告等
   ③ 学術集会,シンポジウム,勉強会,本学会が主催若しくは共催する国際会議等の予稿又はプロシーディング原稿
   ④ 本学会が運営するウェブサイトに掲載される記事若しくはコンテンツ等
   ⑤ その他前記①から④に類するものであって本学会が指定するもの

 (2)著作者 会員等であって,著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。

 (3)著作財産権 著作物の著作財産権をいい,著作権法第21条(複製権),第22条(上演権及び演奏権),第22条の2(上映権),第23条(公衆送信権等),第24条(口述権),第25条(展示権),第26条(頒布権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権,翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。

 (4)著作者人格権 著作物に関する著作者人格権をいい,著作権法第18条(公表権),第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定める全ての権利をいう。

(著作権の帰属)

第3条    著作財産権は,すべて本学会に帰属する。

 2 著作財産権は,本学会が著作物を受領した時点をもって本学会に譲渡されたものとする。

 3 特別な理由により前項第二項に定める取り扱いが不可能である場合,著作権は投稿を行う際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとし,かかる場合の取り扱いについては,本学会及び著作者の協議によって定める。

 4 前項に定める場合であっても,著作者は,法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において,本学会に対し,著作財産権について国内外で無償で独占的に利用する(複製,公開,送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻訳案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず,本学会がサブライセンスを行う権利を含む。)するものとする。

 5 投稿された著作物が本学会の出版物等に掲載されないことが決定された場合(第2条第1号③に定める著作物については,学術集会,シンポジウム,勉強会,国際会議等が開催されなくなった場合をいう。),著作財産権は,本学会から著作者に返還されたものとする。

(著作者人格権の不行使)

第4条    著作者は,本学会及び本学会が著作物の利用を許諾した第三者に対し,著作者人格権を行使しない。

 2 前項の規定は,本学会及び本学会が著作物の使用を許諾した第三者が,著作物を原著作物として二次的著作物を作製した場合においても適応される。

(著作者による著作物の使用)

第5条 著作者は,当該著作者が創作した著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。),本学会に申請し,その許諾を得るものとする。

 2 本学会は,当該本著作物の利用が,学会の目的又は活動の主旨に反しない限り,前項に定める著作者からの申請を許諾する。

 3 第1項の規定にかかわらず,著作者は,次の各号に定める場合には,本学会の許諾を得ることなく著作物を利用できるものとする。
   ①著作者個人又は著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて,自ら創作した著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)
   ②著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用

(著作者による保証等)

第6条 著作者は,著作物が,①第三者の著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害しないこと,②著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがないこと),及び③著作物が共同著作物である場合には,本学会への投稿を行うにあたり,当該共同著作物の他の著作者全員の同意を所得していることを保証する。なお,著作者は,著作物において第三者の著作物を引用する場合には,出典を明記する。

(二重譲渡の禁止)

第7条 著作者は,本学会以外の第三者に対し,著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。

(紛争解決に関する協力)

第8条 著作物に関する第三者からの権利侵害又は著作物による第三者に対する権利侵害等,著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合,著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。

(協議)

第9条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合,著作者及び本学会は,信義誠実の原則に従って協議し,これを解決するものとする。