理事および幹事(第14期)
- 会 長:筒井 俊之(立命館大)
- 副会長:井上 智(感染研)、蒔田 浩平(酪農大)
- 監 事:尼崎 肇(危機対応獣医協会)、中田 健(酪農大)
- 事務局:農研機構 動物衛生研究部門内
- 編集事務局:日本獣医生命科学大学内
担当部署 | 氏名(所属) |
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学術 | <理事> 蒔田 浩平(酪農大) 山本 健久(動衛研) <幹事> ◯磯田 典和(北大) 浅倉 真吾(道総試) 林 昌宏(感染研) ※氏家 誠(日獣大) 太田 奈保美(岡山理科大) ※加藤 卓也(日獣大) 桑田 桂輔(岐阜県) 畠山 薫(東京都) |
組織強化 | <理事> 井上 智(感染研) <幹事> ◯佐々木 羊介(明治大) 大松 勉(農工大) 関口 敏(宮崎大) 住吉 俊亮(日本大) |
情報配信 | <理事> 豊福 肇(山口大) <幹事> ◯※木村 祐哉(ヤマザキ動物看護大) 岡谷 友三 Alexandre(麻布大) 榊原 伸一 清水 秀茂(千葉農済) 李 謙一 (感染研) |
国際・教育・研究 | <理事> 杉浦 勝明(東京大) <幹事> ◯田中 亜紀(日獣大) 耕野 拓一(帯畜大) 原田 和記(鳥取大) |
編集事務局 | <理事> 青木 博史(日獣大) 編集委員長 <幹事> ※早山 陽子(動衛研) |
事務局 | <理事> 小林 創太(動衛研) 事務局長 芳賀 猛(東京大) <幹事> ◯澤井 宏太郎(動衛研) 井上 舞(ロイヤルカナン) 門脇 弾(食安委) |
獣医疫学会会則
1.総則
1) 本学会は,獣医疫学会(The Japan Society of Veterinary Epidemiology)という。
2) 本学会は,獣医学とその関連領域における疫学の進歩発展と会員相互の交流を図る事を目的とする。
3) 本学会は,目的を達成するために次の事業を行う。
① 機関誌「獣医疫学雑誌」(The Journal of Veterinary Epidemiology)の発行。
② 研究発表会,学術講演会,講習会の開催
③ 優秀な業績に対する表彰
④ 情報通信に必要な活動
⑤ その他目的達成に必要な活動
4) 本学会に事務局を置く。
2.会員
1) 本学会は,次の会員により構成される。
① 正会員:本学会の趣旨に賛同し,所定の会費を納入した個人
② 学生会員:本学会の趣旨に賛同し,所定の会費を納入した学生
③ 賛助会費:本学会の趣旨に賛同し,その事業を援助するため所定の賛助会費を納入した個人または団体
④ 名誉会員:本学会に功労があり,理事会において推薦され総会で承認された個人
2) 会員は,毎年7月末日までに所定の会費を納入するものとする。
3) 会費は,正会員にあっては年額4,000円,学生会員にあっては年額1,000円,賛助会員にあっては1口年額10,000円とする。
3.役員及び役員会
1) 本学会に次の役員を置く。
① 会 長:1名
② 副会長:2名以内
③ 理 事:若干名
④ 監 事:2名
⑤ 幹 事:若干名
2) 会長と副会長は正会員より選出し,理事を兼ねる。会長は本学会を代表して会務を総括する。副会長は会長の職務を補佐する。任期中に会長が職務を執行できない場合は,副会長が職務を代行する。
3) 理事は,正会員より選出する。理事は理事会を組織し本学会の運営に必要な事項を審議すると共に会務執行部を構成する。理事会は必要に応じて会長が召集する。
4) 監事は,正会員より選出する。監事は本学会の会計を監査する。
5) 幹事は,正会員より選出する。幹事は幹事会を組織し理事会を補佐して会務執行部を強化する。幹事会は必要に応じ会長が召集する。
6) 会長,副会長,理事,監事,幹事の選任は理事,幹事よりなる役員候補者推薦委員会の推薦により,総会において決定する。
7) 役員の任期は原則2年とし,再任を妨げない。
8) 役員は無報酬とする。
4.会務総会
1) 会務総会は,毎年1回会長が召集する
2) 会務総会では,次のことを行う。
① 会務運営に関する報告,およびその承認
② 会計報告,およびその承認
③ 会費の決定
④ その他必要事項の決定
3) 会長は,必要に応じ臨時総会を招集することができる。
5.会計
1) 本学会の経費は,会費その他の収入をもって充てる。
2) 本学会の会計年度は,2月1日より翌年1月31日までとする。
6.付則
1) 本会則は,平成9年4月4日より施行する。
2) 本会則の変更は,会務総会の議決による。
3) 本会則は,平成11年4月2日に改正,同日より施行する。
4) 本会則は,平成13年4月4日に改正,同日より施行する。
5) 本会則は,平成15年4月1日に改正,同日より施行する。
6) 本会則は,平成22年3月27日に改正,同日より施行する。
7) 本会則は,平成26年4月5日に改正,同日より施行する。
8) 本会則は,平成27年3月28日に改正,同日より施行する。
9) 本会則は,平成30年3月17日に改正,同日より施行する。
10) 本会則は、平成31年3月16日に改正、同日より施行する。